「動きと音のある一発芸人が商標登録可能かも?」 [ホント?]
先月末に4月から募集をしていた音・動きの商標登録
の発表があった!この商標登録が制度化されてるときに
話題になっていたのが、動きと音のある振り付けをする
一発芸人?なら商標登録が可能かもしれないと関係者
たちはざわついていたらしい!結果的には可もなく不可
もなくで特に騒動にはならなかったようだが、もしも歴史を
変えるようなことがあれば、これからの芸人人生もガラリと
変っていたのではないか…?
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今回、テレビやラジオで流れる広告やメロディなど
「新しいタイプの商標」の運用がはじまった
特許庁へ出願総数1039件のうち、5種類・43件を新たに
商標登録を認められたようでかなり狭き門である
◎「音商標」では
----------------------------------
「おーいお茶!」・伊藤園、
「ひ・さ・み・つ~♪」・久光製薬、
「ファイト一発!」・大正製薬などが商標登録された
----------------------------------
◎「位置商標」では、5件/214件
----------------------------------
エドウィンのおしりのポケットにある「赤いタグ」の
位置が上から何cm何mmで付けらえるのはエドウィンだけとなる
----------------------------------
◎「動き商標」では、16件/70件
----------------------------------
エステのキャラクターが動くCMはエステのみが使える
----------------------------------
◎「ホログラム商標」では、1件/11件
----------------------------------
三井住友カードのホログラム_向きをかえると
色味が変わる
----------------------------------
◎「色彩商標」では、0件/423件
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今回、0件でどれも認められなかったようだ!
たとえば、セブン-イレブンの色彩も却下されたが、
オーストラリアで商標登録済みのようである
また、トンボ鉛筆のMONO消しゴムの色彩も却下されたが
ヨーロッパでは商標登録済みのようである
特許庁は、他の企業が使えなくなる恐れがあるので、
これからも慎重に審査をして認可するつもりであるらしい
と言っている
今回の新しいタイプの商標登録というのは、TPPの加盟国
内では、音・動きの登録に関しては認め合おうということに
条約がなっているようで、日本は慌てて制度化したような背景が
あるみたいだ
権利問題に関しては日本はまだまだで遅れ感があり、
こういうところはグレーゾーンにする傾向がある
日本人はこの機会に改めて考えなおす必要性があるのでは
ないだろうか
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の発表があった!この商標登録が制度化されてるときに
話題になっていたのが、動きと音のある振り付けをする
一発芸人?なら商標登録が可能かもしれないと関係者
たちはざわついていたらしい!結果的には可もなく不可
もなくで特に騒動にはならなかったようだが、もしも歴史を
変えるようなことがあれば、これからの芸人人生もガラリと
変っていたのではないか…?
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今回、テレビやラジオで流れる広告やメロディなど
「新しいタイプの商標」の運用がはじまった
特許庁へ出願総数1039件のうち、5種類・43件を新たに
商標登録を認められたようでかなり狭き門である
◎「音商標」では
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「おーいお茶!」・伊藤園、
「ひ・さ・み・つ~♪」・久光製薬、
「ファイト一発!」・大正製薬などが商標登録された
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◎「位置商標」では、5件/214件
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エドウィンのおしりのポケットにある「赤いタグ」の
位置が上から何cm何mmで付けらえるのはエドウィンだけとなる
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◎「動き商標」では、16件/70件
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エステのキャラクターが動くCMはエステのみが使える
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◎「ホログラム商標」では、1件/11件
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三井住友カードのホログラム_向きをかえると
色味が変わる
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◎「色彩商標」では、0件/423件
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今回、0件でどれも認められなかったようだ!
たとえば、セブン-イレブンの色彩も却下されたが、
オーストラリアで商標登録済みのようである
また、トンボ鉛筆のMONO消しゴムの色彩も却下されたが
ヨーロッパでは商標登録済みのようである
特許庁は、他の企業が使えなくなる恐れがあるので、
これからも慎重に審査をして認可するつもりであるらしい
と言っている
今回の新しいタイプの商標登録というのは、TPPの加盟国
内では、音・動きの登録に関しては認め合おうということに
条約がなっているようで、日本は慌てて制度化したような背景が
あるみたいだ
権利問題に関しては日本はまだまだで遅れ感があり、
こういうところはグレーゾーンにする傾向がある
日本人はこの機会に改めて考えなおす必要性があるのでは
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タグ:色彩商標
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