「JASRAC VS 音楽教室の著作権料問題のその後とは!」 [ホント]
賛否両論のJASRAC VS 音楽教室の
著作権料問題であったが、4月1日から
JASRACは、係争中の相手を除いて
著作権料の徴収を始めたそうだ!
なにかとこの著作権料問題には
腑に落ちないところが多いが、結局の
ところその後どうなったのか!
さらに、誰もがスッキリする解決策は
ないのだろうか!
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◎「そもそも著作権料問題とは!」
JASRACはなぜ音楽教室から著作権料を
徴収したいのか!
この著作権料問題については、2003年
からずっと交渉が続いていたが、2016年に
双方の交渉が決裂してしまう
2017年2月に音楽教室側が「音楽教育を
守る会」を結成し、一方、2017年6月に
JASRAC側は、文化庁に徴収手続きを行い、
2017年6月には、裁判に持ち込んで提訴
する
また、音楽教室側は、2017年12月に
子供が習う音楽教室から本当に著作権料
を徴収していいものか!と文化庁に
裁定申請をした
結局、先月には文化庁の裁定が著作権料
の徴収を容認したようだ
ただし、係争中の相手からは徴収
しないことになっているらしい
よって今月1日からどこのエリアの
音楽教室からかわからないが、著作権料
の徴収が始まっているようだ!
◎「目的から考える時に法律の解釈が分かれる!」
この著作権料の問題である最大の
争点とは「著作権法・第22条」である
----------------------------------
著作権は、その著作物を、公衆に直接
見せ又聞かせることを目的として上演し、
又は演奏する権利を専有する。
----------------------------------
こういった法律の解釈が分かれる時は、
目的から考えることが多いようだ
目的から合理的な解釈を導き出すことを
考えているので、著作権というものが
ナニを保護しているのか!、そこに合致する
解釈とはナニか!を考えないといけない
ものである
もともと著作権法というものは、著作者
の権利を守るものであり、どちらの解釈に
よったほうが、著作者にとって権利が守ら
れるとういうことである!
◎「納得いく問題解決策とは!」
現在、この問題を裁判というもので
解決するよりも、一歩進んで新たな法律を
つくって解決する考え方もあるのでは
ないろだろうか!
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著作権料問題であったが、4月1日から
JASRACは、係争中の相手を除いて
著作権料の徴収を始めたそうだ!
なにかとこの著作権料問題には
腑に落ちないところが多いが、結局の
ところその後どうなったのか!
さらに、誰もがスッキリする解決策は
ないのだろうか!
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JASRACはなぜ音楽教室から著作権料を
徴収したいのか!
この著作権料問題については、2003年
からずっと交渉が続いていたが、2016年に
双方の交渉が決裂してしまう
2017年2月に音楽教室側が「音楽教育を
守る会」を結成し、一方、2017年6月に
JASRAC側は、文化庁に徴収手続きを行い、
2017年6月には、裁判に持ち込んで提訴
する
また、音楽教室側は、2017年12月に
子供が習う音楽教室から本当に著作権料
を徴収していいものか!と文化庁に
裁定申請をした
結局、先月には文化庁の裁定が著作権料
の徴収を容認したようだ
ただし、係争中の相手からは徴収
しないことになっているらしい
よって今月1日からどこのエリアの
音楽教室からかわからないが、著作権料
の徴収が始まっているようだ!
◎「目的から考える時に法律の解釈が分かれる!」
この著作権料の問題である最大の
争点とは「著作権法・第22条」である
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著作権は、その著作物を、公衆に直接
見せ又聞かせることを目的として上演し、
又は演奏する権利を専有する。
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こういった法律の解釈が分かれる時は、
目的から考えることが多いようだ
目的から合理的な解釈を導き出すことを
考えているので、著作権というものが
ナニを保護しているのか!、そこに合致する
解釈とはナニか!を考えないといけない
ものである
もともと著作権法というものは、著作者
の権利を守るものであり、どちらの解釈に
よったほうが、著作者にとって権利が守ら
れるとういうことである!
◎「納得いく問題解決策とは!」
現在、この問題を裁判というもので
解決するよりも、一歩進んで新たな法律を
つくって解決する考え方もあるのでは
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タグ:著作権
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